渋川市議会 2019-12-03 12月03日-03号
また、渋川市職員の給与の支給に関する規則第47条第1項には、管理職手当は当該職員に適用される給与表の別及び当該職員の属する区分に応じ支給されると規定をされています。ところで、この渋川市職員の給与の支給に関する規則が令和元年8月に改正をされました。この改正の内容、またなぜ改正が必要だったか、その理由についてお伺いをいたします。 ○副議長(山内崇仁議員) 総務部長。
また、渋川市職員の給与の支給に関する規則第47条第1項には、管理職手当は当該職員に適用される給与表の別及び当該職員の属する区分に応じ支給されると規定をされています。ところで、この渋川市職員の給与の支給に関する規則が令和元年8月に改正をされました。この改正の内容、またなぜ改正が必要だったか、その理由についてお伺いをいたします。 ○副議長(山内崇仁議員) 総務部長。
12行目の第3条関係でありますが、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、期末手当及び給与表についてそれぞれ引き上げをしようとするものであります。 14行目の第9条第2項中の改正は、期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の172.5に0.05月引き上げをしようとするものであります。
本案は、人事院の給与勧告に準じ、平成30年4月にさかのぼり給与表の水準を平均0.18%引き上げ、さらに平成30年12月期の勤勉手当の支給率を0.05月分引き上げ0.95月とするとともに、平成31年度以降の期末勤勉手当の支給率を再配分しようとするために、所要の条文の整備を行うものでございます。
次に、附則第12項の改正でございますが、現行で行政職、医療職2表、医療職3表の給与表適用職員で6級以上かつ55歳を超える職員については、給与月額等が1.5%減額されており、勤勉手当につきましてもその対象となることから、勤勉手当の減額率を規定する改正でございます。勤勉手当の増額分100分の10に対して、減額率も100分の0.15ふえることになります。
特勤の論議まではいきませんけれども、行政職とは給与表上も違うのです。だから、おわかりいただけると思いますけれども、そういう公安職の給料表を現在消防職員は使っているということも総じてご理解していただければありがたいと思います。 ◆委員(水野正己) では、続いて340ページ、9款1項2目非常備消防費、消防団施設費ですけれども、工事請負費1,500万円余りの内容をお願いします。
それと同時に、今回は経過措置として平成27年4月1日以前から同一の給与表の適用を受ける職員でその給与額が改正後の給与に達しない職員については、その差額に相当する額が3年間に限り支給ということで変わらないようなことが一部にはうたってありますが、基本的には3年後には2%下がることが明らかになっております。
第11条の2の2の改正は、医療職給与表(1)の適用を受ける職員の地域手当の支給率を100分の15から100分の16に改正するものでございます。
次に、附則第12項の改正でございますが、勤勉手当につきまして、附則第9項第4号の規定により、当分の間、行政職給与表、医療職給与表2、3が適用されております職員で、55歳を超える職員につきまして、当分の間100分の1.5が減額されており、附則第12項は、これに相当する勤勉手当の減額の率を規定するものでございます。
次に、給料表の構成についてでございますが、中核市の行政職給与表について今年度調査した結果に基づいてお答えさせていただきますけれども、その給料表の構成についてでございますが、42の中核市のうち国に準じた構成の給料表を使用している市が33市、国とは異なる給料表を使用しているのが9市でございます。
改正の主な内容につきましては、本年4月から医師の職制を見直し、各診療科に内科部長・外科部長等、部長の職を設置するため、医療職給与表1、医師の給与表を他の自治体立病院と同様に、現行の4級制から5球制に変更するものであります。 以上、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(斉藤千枝子君) 提案理由の説明が終わりました。
本市の職員に適用される給与表につきましては、行政職給料表、医療職給料表(1)から(3)でございますが、医療職給料(1)を除く給料表について勧告がされておりますので、該当する別表第1、別表第2のイ及びウの給料表について改正するものでございます。
同項ただし書きの改正でございますけれども、期末手当の算出の基礎に地域手当を加えることから、医療職給料表(1)から(3)の給与表が適用されます職員につきましては、調整額を含むのみの規定となっておりますので、(1)から(3)の給与表が適用される職員につきましては、調整額を含むのみの規定になりますので、(1)から(3)の個々の規定をする必要がなくなることから、このような改正となるわけでございます。
◆委員(佐藤淳君) 藤岡市の給与表というのか、その点も含めてきちんと旧鬼石町職員98名を、この部分に当てはめて、全部再計算を、再計算というか全部やってみて、その結果、是正するところを是正した。それで平成20年度の予算に反映をさせていただけたということなのですね。
なお、特別職の職員、市議会議員及び指定職給与表の適用を受ける職員については、国に準じて改定を見送るため、期末手当及び勤勉手当について、一般職員の支給率を適用していた指定職給料表の適用を受ける職員については支給率を改めて定めています。別表第1及び第2の改正は、給料表を改定するものです。
これらは、同じ人の中に鬼石用の給与表と藤岡市の給与表の2つがあるようにも思われます。もしもこれほどの格差があるとすれば、同一労働、同一賃金の原則に反することになります。公平・公正の行政執行を目指すべき自治体においてあってはいけないと思っております。 そこで、次の質問をさせていただきます。
給与制度については、平成18年4月に50年ぶりの給与表等の抜本改正を行ったところですが、管理職手当についても、その一環として改正するものです。具体的には、管理職員の職務、職責を端的に反映できるよう、現在の定率性から定額制に改正するものです。
(助役吉原康之君登壇) ◎助役(吉原康之君) 今回国保診療所につきましては、医療職ということで渋川市の医療職で給与表も統一するという、こういうことがあります。その中で、通常でいきますと、今お話のその不均衡是正については、基本的には統一するわけですから、いずれにしても総合病院側のお医者さんと、それから診療所側の先生と、これはある意味では給与表の中で統一していく必要があるわけであります。
国の給与制度改革の骨格を見てみますと、給与表の構造見直しに伴い、従前の号俸を4分割化した新たな号俸を基礎として、5段階の昇給幅を設定しているようであります。
◎事業管理課長(松嶋良雄) 公社職員の給与につきましては、基本的には市職員に準じておるということでございますので、一般行政職の給与表を適用させております。ただ、委員ご質問のとおり、行政職の2表を適用している職員も若干ございます。これについては、採用時の経過等もあると思いますので、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。
まず、職員の処遇の問題でありますが、お答えでは十分な調整を行い、公平で公正な処遇に努めるということですが、それぞれの市町村の待遇面からも給与表一つとってみても相違があり、役職面からも違いがあると思います。前橋市の職員と不均衡が生じないよう本人の能力や経験を十分加味してぜひとも公正、公平になされますよう要望をいたします。